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組合が契約している施設に宿泊する場合のみ使用可能です。公務、会議、休憩及び宴会等での施設利用は、助成対象外ですので使用できません。
宿泊施設利用助成券の利用は、組合員及びその被扶養者に限ります。任意継続組合員は宿泊施設利用助成券を使用できません。
巡回検診と人間ドックは、同一年度内で重複して助成を受けることができません(巡回検診と脳ドックは可)。