和歌山県市町村職員共済組合(以下「組合」という)は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、以下の方針により、組合が保有する個人情報の保護に努めます。
組合は、組合が保有する個人情報の保護に関する法令等を遵守します。
組合は、個人情報保護管理者を設置し、個人情報の適正な管理を行うとともに職員等に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法について研修を実施し、個人情報の適正な取扱いを徹底します。
組合は、個人情報の取得にあたり、その利用目的、利用方法等を明らかにし、取得した個人情報はその範囲内で業務遂行上必要な場合に限り利用します。
組合は、個人データの正確性を保持し、また個人データの漏えい、滅失、き損等を防止するための適正な対策を講じます。
組合は、法令に基づく場合等を除き、本人の同意を得ることなしに、個人データを第三者に提供しません。
組合は、本人が自己の個人データについて開示、訂正等又は利用停止等の請求があったときは適切に対応します。
組合は、適切な個人情報の保護を維持するため、常に個人情報の取得及び管理の状況等を把握し、必要に応じて個人情報の保護のための措置を改善します。
平成17年4月1日制定
平成19年6月26日改正
平成30年6月25日改正
令和4年9月2日改正
(令和4年4月1日適用)
和歌山県市町村職員共済組合
和歌山県市町村職員共済組合
本組合の保有する個人データについて、規程第22条第1項の規定による求め又は第23条第1項、第24条第1項若しくは第25条第1項、第3項若しくは第5項の規定に基づき、開示等を求める方は、規定取扱要綱様式第6号の「個人情報開示等請求(申出)書」に規定取扱要綱第15条第1号に定める書類を添えて請求等してください。
また、法定代理人による請求等を行う場合は、規定取扱要綱第15条第2号に定める書類を、本人から委任を受けた代理人による請求等を行う場合は、規定取扱要綱第15条第3号に定める書類を添付してください。
規程第22条による利用目的の通知又は第23条による開示に係る手数料の額は次のとおりです。
1 | 写しの作成に要する費用…実費額 |
2 | 送付に要する費用…実費額 |
開示等の請求等並びに苦情の申出に係るお問い合わせ先は、次のとおりです。
区分 | 申出等の窓口 | ||
---|---|---|---|
担当部署 | 電話番号 | ||
年金に関すること | 年金課 | 073-431-0154 | |
年金以外に関すること | 総務課 | 073-431-0111 | |
苦情 |
和歌山県市町村職員共済組合(以下「組合」という)においては、次の個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針に基づき、個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する規程(以下、「規程」という)並びに個人番号及び特定個人情報の適切な取扱いに関する規程取扱要綱(以下、「要綱」という)を定め、保有する個人番号及び特定個人情報について、安全かつ適切に管理を行っていきますので、組合員の皆様のご理解をいただきますようお願いいたします。
平成27年10月5日制定
組合は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、以下の方針により、組合が保有する個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という)を安全かつ適正に取り扱います。
組合は、特定個人情報等に関する法令及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等を遵守します。
組合は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
組合は、特定個人情報等の具体的な取扱いを定める取扱規程等を策定し、当該規程等にしたがって、特定個人情報等の収集、保管、利用、提供及び廃棄を適切に実施します。
組合は、特定個人情報等の安全かつ適切な取扱いを維持するため、常に特定個人情報等の収集及び管理の状況等を把握し、必要に応じて特定個人情報等の適正な取扱いのための措置を改善します。
和歌山県市町村職員共済組合
本組合の保有する個人番号及び特定個人情報(以下、「保有特定個人情報等」という)の取扱いについて、規程第11条の規定に基づき、下記のとおり公表いたします。
本組合の保有する個人データについて、規程第23条第1項の規定による求め又は第24条第1項、第25条第1項又は第26条第1項、第3項若しくは第5項の規定に基づき、開示等を求める方は、要綱別紙2様式第3号の「保有特定個人情報開示等請求(申出)書」に、要綱第11条第1号に定める書類を添えて、請求等してください。
また、開示等の請求等は、次に掲げる代理人によって行うことができます。
ア | 本人が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人 |
イ | 開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人 |
このとき、アの代理人による請求等を行う場合は、要綱第11条第2号に定める書類を、イの代理人による請求等を行う場合は、要綱第11条第3号に定める書類を添付してください。
規程第23条による利用目的の通知又は第24条による開示に係る手数料の額は次のとおりです。
ア | 写しの作成に要する費用…実費額 |
イ | 送付に要する費用…実費額 |
開示等の請求等並びに苦情の申出に係るお問い合わせ先は、次のとおりです。
区分 | 担当部署 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
短期給付に関すること | 保険課 | 073-431-0152 | |
年金に関すること | 年金課 | 073-431-0154 | |
福祉事業に関すること | 福祉課 | 073-431-0153 | |
上記以外に関すること | 総務課 | 073-431-0111 |