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掛金(保険料)・負担金は、組合員となった日の属する月から、組合員の資格を失った日(退職日の翌日)の属する月の前月まで月単位で徴収されます。したがって、月の途中に加入したときは当月分の掛金(保険料)・負担金は徴収されますし、月の途中で退職した場合(組合員の資格を取得した月を除く)は、その月の掛金(保険料)・負担金(事務費負担金を除く)は徴収されません。
共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担金)」によって賄われています。
組合員の掛金(保険料)額については、組合員の報酬月額(本俸+諸手当)に基づき決定された標準報酬月額に掛金(保険料)率を乗じて算定します。
平成16年10月から、長期給付に係る保険料率※は、地方公務員と国家公務員を合わせた公務員年金制度として計算されており、平成21年9月からは、地方公務員共済年金と国家公務員共済年金の保険料率についても一本化されています。
保険料率は毎年引き上げられ、平成30年に厚生年金の上限である183/1000に統一されています。
※ | 保険料率…掛金の率と負担金の率を合わせた率。 |
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産前産後休業中の組合員は、「産前産後休業掛金(免除・免除変更)申出書」を所属所の共済事務担当課を通じて提出していただくことにより、掛金(保険料)が免除され、免除された掛金(保険料)に相当する額の地方公共団体の負担金も免除されます。
育児休業期間中(ただし、子どもが3歳に達するまで)の組合員本人の掛金(保険料)及び地方公共団体の負担金(掛金(保険料)と同額)が、「育児休業等掛金(免除・免除変更)申出書」を共済事務担当課を通じて提出していただくことにより免除されます。
掛金(保険料)・負担金は月単位で徴収されます。したがって、月の途中に育児休業が終了すれば、その月の掛金(保険料)は徴収されます。
介護や病気による休職や停職等の理由により報酬の全部又は一部の支給がない場合であっても、免除の対象とはなりません。
このため、短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます)及び介護納付金の納付に必要な費用並びに福祉事業に必要な費用(事務費を含みます)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定めています。
また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、年金払い退職給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。
さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。