貸付事業

この事業は、組合員の臨時の支出に対しその資金を低利で貸し付け、組合員の生活の安定を図るため設けられたものです。貸し付けの種類、条件などは次のとおりです。

2種類以上の貸付けをあわせて借りる場合の限度額

普通貸付と普通貸付以外を借りる場合

貸付種類 限度額
(1)普通+住宅 住宅貸付限度額
(2)普通+災害住宅 同上
(3)普通+災害再 災害再貸付限度額
(4)普通+特別 住宅貸付限度額
上記(1)(2)(3)については、在宅介護対応住宅貸付として300万円加算可。

特別貸付とその他の貸付を借りる場合

貸付種類 限度額
(1)特別+住宅 1つの特別貸付限度額+住宅貸付限度額
(2)特別+災害住宅 同上
(3)特別+災害再 1つの特別貸付限度額+災害再貸付限度額
(4)特別+普通+住宅 1つの特別貸付限度額+住宅貸付限度額
(5)特別+特別 同上
上記(1)(2)(3)(4)については、在宅介護対応住宅貸付として300万円加算可。

貸付金の申込みから交付されるまで

(1)申込締切日及び送金日

毎月月末申込締切(共済組合必着)→翌月25日送金

(高額医療貸付、出産貸付は随時)

新年度に係る入学貸付及び修学貸付(1年度の限度額分)は、毎年4月末日締切までとなります。
締切日及び送金日が休日又は土曜日である場合は、その前日となります。

(2)申込みから交付までの流れ

申込みから交付までの流れ

申込み時等における添付書類

(1)普通貸付

借入状況等申告書、印鑑登録証明書、見積書の写し又は契約書の写し、他の金融機関からの借入状況及び返済状況が確認できる書類

(2)住宅貸付・災害貸付・在宅介護対応住宅貸付

必須書類   状況に応じて必要

この表は右にスクロールできます。

添付書類/借用事由 新築 増築・
改築
【注1】
修理
【注1】
住宅
(家屋)
購入
敷地
購入
住宅介
護対応
災害住宅・
災害再
借入状況等申告書
(第2号様式)
印鑑登録証明書
【注2】
他の金融機関等からの借入状況及び返済状況が確認できる書類 【注3】
同意書
(第1号様式)
【注4】
   
工事請負契約書の写し又は見積書の写し
【注5】【注6】
   
貸付対象不動産付近の見取図
平面図  
地積測量図            
登記事項証明書
【注8】
   
建築確認済書の写し又は建築工事届の写し【注9】      
工事着手届
(第4号様式)
   
写真【注10】  
売買契約書の写し
【注6】
         
確約書
(第3号様式)
           
市町村長又は消防署長の罹災証明書            
在宅介護対応住宅貸付は、住宅貸付や災害住宅貸付に加算して申し込む場合、重複する書類は不要。
【注1】 借用事由の「改築」は、ここでは建築確認を必要とする住宅改修工事(リフォームを含む)とし建築確認を必要としない小規模の改修については、「修理」として取り扱うものとします。
【注2】 貸付申込前3か月以内に交付されたもの。
【注3】 他の金融機関等からの借入れがある場合、毎月の償還額及び期末手当等からの償還額が確認できる融資決定通知書の写し、償還表の写し等を提出してください。
【注4】 貸付対象となる不動産の所有者(登記名義人)が申込人以外(共有名義を含む)の場合に必要。同意書に印鑑登録証明書を添付、所有者が死亡している場合は既存建物の固定資産税の納税者が同意するものとします(固定資産評価証明書添付)。
【注5】 工事請負契約書の写し又は見積書の写しはいずれも工事明細書を含み発行者の証明がされたものに限り、貸付申込日前3か月以内に作成されたものとします。介護住宅については介護部分の費用が確認できるものとします。
【注6】 工事請負契約書の写し及び売買契約書の写しについては、収入印紙の貼付と割印がされているものとします。
【注7】 増築、改築、修理、在宅介護については既存建物を含めた該当部分が明確に記されたもの。
【注8】 貸付申込日前3か月以内に交付されたもの。新築、敷地購入の場合は土地のみ、修理の場合は建物のみ、増築、改築の場合は土地と建物の両方が必要です。
【注9】 建築基準法第6条第1項及び同法第15条第1項の規定によるもの。
【注10】 新築については基礎工事完了以後の正面と側面の写真、増改築等については工事着手後の現況写真、住宅(家屋)購入については、対象不動産の正面と側面の写真とします。
上記提出書類の他に必要と認める書類の提出を求める場合があります。

(3)特別貸付

医療貸付 診断書、領収書の写し又は見積書の写し若しくは経費の内訳書の写し、借入状況等申告書、印鑑登録証明書、他の金融機関からの借入状況及び返済状況が確認できる書類
入学貸付 合格通知書の写し又は入学許可書の写し、被扶養者でない場合は続柄を証する書類、費用の明細がわかる書類、借入状況等申告書、印鑑登録証明書、他の金融機関からの借入状況及び返済状況が確認できる書類
修学貸付 在学証明書(貸付対象となる年度)(注1) 、被扶養者でない場合は続柄を証する書類、費用の明細がわかる書類、借入状況等申告書、印鑑登録証明書、他の金融機関からの借入状況及び返済状況が確認できる書類
結婚貸付 案内状の写し又は結婚予定証明書、組合員以外の結婚の場合は続柄を証する書類、見積書の写し又は請求書の写し、借入状況等申告書、印鑑登録証明書、他の金融機関からの借入状況及び返済状況が確認できる書類
葬祭貸付 死亡の事実を証する書類、続柄を証する書類、見積書の写し又は請求書の写し、借入状況等申告書、印鑑登録証明書、他の金融機関からの借入状況及び返済状況が確認できる書類
(注1) 4月以降に該当年度分を申し込む場合。1月~3月に翌年度分を申し込む場合は、学生証の写し等を添付し、4月以降に該当年度分の在学証明書を提出。

(4)高額医療貸付

診療内容を明記した請求書の写し又は領収書の写し

(5)出産貸付

母子健康手帳の写し、次の1.又は2.

  1. 出産予定日まで2月以内(多胎の場合は4月以内)であることを証する書類
  2. 妊娠4月以上であることを証する書類、医療機関等からの一時的な支払いに要する費用の内訳のある請求書の写し又は領収書の写し

(6)他の共済組合から当共済組合へ引続き異動した場合の借換え

貸付残高証明書(異動前共済組合発行のもの)、印鑑登録証明書

地方職員共済組合和歌山県支部、公立学校共済組合和歌山支部の組合員は徴収嘱託も選択できます。
借入事由等により、前記各添付書類のほかに書類を提出願う場合があります。

一部繰上げ償還

払込期間 毎年7月及び12月の1日~15日
申込受付 払込月の前月末日
14日若しくは15日が休日又は土曜日である場合は、その前日となります。

全額償還

払込期間 毎月1日~15日の間
申込受付 払込月の前月末日
14日若しくは15日が休日又は土曜日である場合は、その前日となります。

償還猶予

育児・介護休業中の組合員において、本人が希望する場合に償還の猶予を受けることができます。

即時償還

次のいずれか一つに該当するに至ったときは、即時償還しなければなりません。

  1. 組合員の資格を失ったとき(高額医療貸付・出産貸付を除く)。
  2. 退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき。
  3. 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。
  4. その他規則等に違反したとき。

行為の制限

貸付金の償還が完了するまで次の行為をしてはいけません。

  1. 不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸し付けること。
  2. 不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡すること。
  3. 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。

取扱い要領

1.貸付けの制限

(1) 普通貸付については、既に2口の普通貸付金を貸付中であるもの(2口目の貸付限度額は、普通貸付の貸付限度額から申込時点における1口目の未償還残高を差し引いた後の金額を5万円単位にした金額とします)。通勤車両購入で申し込む際、以前に通勤車両の購入で普通貸付を受け、現在も当該貸付けを償還中であるときは、貸付けは不可となります(償還中の貸付けを全額償還する場合は可)。
(2) 住宅貸付については、既に住宅貸付金を貸付中の場合、新たな住宅貸付はできません。ただし、次の場合を除きます。
(3) 借受人が毎月償還することとなる金額(他の金融機関等への償還額も含む)が、その者の給料の30%を超える場合は新たに貸付けを行うことができません。
(4) 借受人が1年間に償還することとなる金額(他の金融機関への年間償還額を含む)が、給料月額の12か月分及び期末・勤勉手当相当分(給料月額の4か月分)の合算額の30%を超える場合においても、新たに貸付けを行うことができません。

2.災害貸付の取扱い

災害住宅貸付又は災害再貸付は、罹災の日より3年以内の間において工事に着手するものに適用します。

団体信用生命保険制度

1.だんしん

全国市町村職員共済組合連合会で行っている団体信用生命保険で、共済組合から10万円以上の貸付けを受ける者がその貸付額を保険金額として貸付けの申込み時に任意で加入できる生命保険事業です。この保険の加入者が貸付金の償還中に死亡又は高度障害となった場合には、貸付額に相当する保険金が生命保険会社から共済組合へ支払われます。

保障内容

借受人が死亡又は高度障害状態になったとき、共済組合に保険金が支払われ、組合員の債務は消滅します。

退職手当の取扱い

退職手当は貸付債務の返済に充てることなく、そのまま遺族に支給されます。

特約保証料

貸付実行額を10万円単位に切り上げ、10万円につき、月額15円を乗じた12か月分を一括納付することになっています。

加入申込み時における健康状態の「告知内容」

過去3年間において下記の病気により連続14日以上入院した場合は加入できないことになっています。

加入申込み時期

告知内容で、貸付け申込み時において健康上、加入資格がないものについて、その後、加入資格を得た場合については中途加入ができることになります。

なお、中途加入の申込みについては、随時実施しています。

告知内容

狭心症・心筋梗塞・心臓弁膜症・先天性心臓病・心筋症・高血圧症・脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)・脳動脈硬化症・精神病・ノイローゼ・てんかん・自律神経失調症・アルコール依存症・ぜんそく・慢性気管支炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍・潰瘍性大腸炎・慢性すい臓炎・慢性肝炎・肝硬変・慢性腎炎・ネフローゼ・腎不全・ガン・肉腫・白血病・腫瘍・ポリープ・糖尿病・リウマチ・膠原病

2.債務返済支援保険

保障内容

組合員が、貸付金償還期間中に死亡又は高度障害になった場合の保障として、「だんしん」がありますが、貸付金を借りている方が病気又は傷害により休職になった場合等就業不能となった場合に返済金額を補てんするものです。

保険料について

保険金額(平均返済月額)1万円に対し、月額60円となります。
料率については毎年見直しを行い、変更することがあります。

適用資格について

「だんしん」の加入者であること。

債務返済支援保険のみの加入はできません。

加入申込み時における健康状態の「告知内容」

過去3年以内に下記の病気で医師の治療・投薬をうけた場合は加入できないことになっています。

過去3年以内に下記の病気で医師の治療・投薬をうけたことがありません。

一過性脳虚血発作(TIA)、心不全、大動脈瘤、不整脈(心房粗細動など)、じん肺症、慢性肺気種、クローン病、下垂体・副腎機能障害(クッシング病、巨人症、アジソン病など)、重症筋無力症、血友病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、エイズ・HIV感染症、認知症、パーキンソン病・症候群、網膜色素変性症・黄斑部変性症

加入申込み時期

債務返済支援保険の適用申込みは、「団信加入申込書」の該当欄にその旨を記入することにより行います。

中途加入についても同様です。

貸付金の償還額早見表

年利は変動する場合があります。

PageTopPageTop

メニュー

メニュー