共済組合の契約した宿泊施設に宿泊する場合は、共済組合発行の宿泊施設利用助成券を使用すれば、宿泊料金の一部が助成されます。
組合員(任意継続組合員は除く)及びその被扶養者が契約宿泊施設に宿泊した場合に限る。
※ | 被扶養者とは、共済組合が認定している家族 |
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1人1泊につき2,500円まで
※ | 宿泊料金が上記金額を下回る場合は、その金額となります。 |
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※ | 「契約宿泊施設のご案内」を参照ください。 |
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各所属所共済事務担当課まで交付申請してください。
1人1泊ごとに助成券1枚を使用してください。
和歌山市内の各契約宿泊施設(6施設)を利用する場合に、組合員及びその被扶養者は特別料金にてご利用できます。
一般料金より20%割引
一般料金より20%割引
一般料金より10%割引
一般料金より10%割引
一般料金より20%割引
一般料金より法人割引
※ | 料金等詳細については、各契約宿泊施設にお問い合わせください。 |
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共済組合施設利用証は、退職者が年金を受給するまでの間、市町村・都市・指定都市職員共済組合等が運営する施設利用時にフロントで提示することにより、組合員料金での利用が可能となるものです。
当該利用証を希望する場合は、所属所の共済事務担当課(既に退職されている方は共済組合福祉課 TEL:073-431-0153)まで御連絡ください。
なお、利用可能な施設については次のリンク先を御覧ください。