宿泊施設利用助成について

共済組合の契約した宿泊施設に宿泊する場合は、共済組合発行の宿泊施設利用助成券を使用すれば、宿泊料金の一部が助成されます。

1.助成対象

組合員(任意継続組合員は除く)及びその被扶養者が契約宿泊施設に宿泊した場合に限る。

被扶養者とは、共済組合が認定している家族

2.助成金額

1人1泊につき2,500円まで

宿泊料金が上記金額を下回る場合は、その金額となります。

3.契約宿泊施設

「契約宿泊施設のご案内」を参照ください。

4.宿泊施設利用助成券の交付

各所属所共済事務担当課まで交付申請してください。

5.助成券の利用

1人1泊ごとに助成券1枚を使用してください。

助成券の利用方法

宿泊利用特別料金について

和歌山市内の各契約宿泊施設(6施設)を利用する場合に、組合員及びその被扶養者は特別料金にてご利用できます。

アバローム紀の国

一般料金より20%割引

ホテルランドマーク和歌山

一般料金より20%割引

シティ inn WAKAYAMA

一般料金より10%割引

ホテルグランヴィア和歌山

一般料金より10%割引

スマイルホテル和歌山

一般料金より20%割引

ダイワロイネットホテル和歌山

一般料金より法人割引

料金等詳細については、各契約宿泊施設にお問い合わせください。

共済組合施設利用証について

共済組合施設利用証は、退職者が年金を受給するまでの間、市町村・都市・指定都市職員共済組合等が運営する施設利用時にフロントで提示することにより、組合員料金での利用が可能となるものです。

当該利用証を希望する場合は、所属所の共済事務担当課(既に退職されている方は共済組合福祉課 TEL:073-431-0153)まで御連絡ください。

なお、利用可能な施設については次のリンク先を御覧ください。

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