主な公費負担医療制度には、下表のようなものがありますが、これらの制度においては、申請手続きあるいは所得制度が設けられている場合などしくみが複雑になっている医療がありますので、それぞれの医療制度に該当する状態となったときは、実施機関あるいは医療機関に相談してください。
組合員や家族(被扶養者)が、地方公共団体の条例などにより重度心身障害医療費・ひとり親家庭医療費等の受給適用になった場合、又はその受給が不適用になった場合は共済組合に「公費負担医療制度該当者・不該当者届書」を提出しなければなりません。
短期給付の時効とは、一定期間が過ぎると権利が消滅することの効果を生じさせる法律上の要件(消滅時効)をいいます。
短期給付における給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間と定められています。
消滅時効の起算日は、給付事由の生じた日の翌日と解されており、例えば具体的には次のように取り扱われています。