インフルエンザの効果的な予防を図るため、予防接種費用の一部を助成する事業です。
組合員及び被扶養者
※ | 被扶養者とは共済組合が認定している家族 |
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当該年の10月~翌年2月末に医療機関等によりインフルエンザの予防接種を受けた場合が対象となります。
予防接種の助成対象期間内の接種で、1人年度内1回に限り1,000円までを助成します。
※ | 対象者が居住する自治体や所属所等において助成が行われている場合は、それらの助成を優先してその助成額を差し引きし、なお自己負担額が発生する場合のみ1,000円を上限とし助成します。 |
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※ | ただし、このインフルエンザ予防接種費用助成金については、送金通知の発行は行いませんのでご注意ください。 |
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