給付金を請求するとき

短期給付については、共済組合から直接医療機関などに費用を支払うことになっている「療養の給付」(家族の場合は「家族療養の給付」)、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」(家族の場合は「家族訪問看護療養費」)や「高額療養費」、いわゆる社会保険診療報酬支払基金を通じて共済組合に請求されるレセプト分を除いては、組合員が共済組合に対して給付金の支給を請求しなければなりません。

この給付金の請求をするときは、所定の請求書に所属所長などの所要の証明を受け、これに必要な書類を添えて共済組合に提出してください。

なお、短期給付は、その給付事由が生じた日から2年間請求をしないと時効によって、給付金がもらえなくなりますから注意してください。

診療費支払い方式

短期給付(現金給付)の請求書と添付書類

請求区分添付書類



療養費請求書
家族療養費請求書
移送費請求書医師の意見書及び移送に要した費用の証拠書類
家族移送費請求書
出産費請求書
家族出産費請求書
埋葬料請求書
家族埋葬料請求書



傷病手当金請求書
出産手当金請求書
育児休業手当金請求書
介護休業手当金請求書
休業手当金請求書



弔慰金請求書
家族弔慰金請求書
災害見舞金請求書

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