組合員が在職中の病気やケガにより在職中又は退職後65歳になるまでに一定の障害状態になったときは、共済組合から「障害厚生年金」や「公務障害年金(公務による病気やケガにより一定の障害状態となった場合のみ)」が、国民年金から「障害基礎年金」が支給されます。
なお、障害厚生年金の請求手続きについては、共済組合の年金課(電話:073-431-0154)へお問い合わせください。
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