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種類 | 普通貸付 | ||||
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事由 | 組合員が臨時に資金を必要とし理事長が特に必要があると認めた場合に行う(営利を目的とする物品等の購入資金及び事業のために必要とする場合は除く) | ||||
借受人の資格 | 組合員 | ||||
貸付金の限度額 | 給料×6月分(最高限度額 200万円)
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利率 | 年1.26% | ||||
償還月数(回数) | 貸付日の翌月より120月以内 | ||||
貸付金額の単位 | 5万円以上…5万円単位 | ||||
その他 | ◎理事長が特に必要があると認めるものは概ね次のもの
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※ | 貸付金利率は、平成30年1月1日から年1.26%。 |
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