被扶養者の認定を申告するときは、「被扶養者申告書」に認定を受けようとする者の区分に掲げる書類(事情によってはその他の書類の提出をお願いする場合があります)を添付し、所属所の共済事務担当課を通じて共済組合へ提出してください。
また、組合員からの届出が扶養事実の生じた日から30日以内にされない場合は、その届出を共済組合が受け付けた日を認定日とします。
制度のしくみ | 被扶養者 | ||
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提出書類 | 被扶養者申告書【取得】 | ||
添付書類 | 必要に応じた書類 参考:被扶養者申告書の添付書類一覧(取得) |
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いつまでに | その事実が生じた日から30日以内
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提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
被扶養者の認定を取消すときは、「被扶養者申告書」に「資格確認書」及び必要書類(事情によってはその他の書類の提出をお願いする場合があります)を添付し、所属所の共済事務担当課を通じて共済組合へ提出してください。
提出書類 | 被扶養者申告書【喪失】 |
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添付書類 | 必要に応じた書類 参考:被扶養者申告書の添付書類一覧(取消) |
資格確認書 | |
いつまでに | 速やかに |
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |