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組合員の配偶者や子、また父母など、組合員の収入によって生活していて、原則的に日本国内に住所を有している人は、組合員の被扶養者となることができます。
被扶養者の範囲は次のとおりです。
(1) | 配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |
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(2) | 組合員と同居している(1)以外の三親等以内の親族 |
(3) | 組合員と同居している組合員の内縁の配偶者の父母、子 |
ただし、以下の場合は被扶養者とは認められません。
(1) | 18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない者を除く) |
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(2) | 年間130万以上の恒常的な収入がある者。ただし、障害年金受給者又は60歳以上の者については、年間180万以上の恒常的な収入がある者 |
(3) | その者について、当該組合員以外の方が扶養手当又はこれに相当する手当を地方公共団体又は国等から受けている者 |
(4) | その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養者でない者 |
被扶養者の認定基準に加えて、夫婦の収入は、一体で判断しますので、次の収入基準も満たしていることが条件です。
(1) | 父母どちらも、60歳以上の場合 合計額が360万円(180万円+180万円)以上の場合、父母ともに認定できません。 |
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(2) | 父母どちらかが、60歳以上の場合 合計額が310万円(180万円+130万円)以上の場合、父母ともに認定できません。 |
遺族・障害を給付事由とする年金、雇用保険の失業給付、傷病手当金等は生活費等に充当でき、生計を支えている収入であるので、所得税法上の非課税収入であっても扶養の認定においては収入とみなされます。
組合員が別居している父母を扶養しているかどうかの確認は、組合員からの「仕送り」で判断することとなっています。仕送りを手渡しで行なっている場合や食料品や日用品等を組合員が購入し父母に渡しているという場合は、客観的に見て援助していることを確認できませんので、扶養している証明にはなりません。
別居している父母への仕送りは、必ず金融機関を利用し、送金人(組合員)・受取人(被扶養者)・送金額が確認できるように行ってください。なお、仕送りは毎月行ってください。仕送りが2か月以上滞っているとき、又は送金が確認できる書類が提出できないときは事実発生日より資格喪失となりますのでご注意願います。
退職したことにより、その他の収入がまったくない場合は認定することができます。
ただし、雇用保険から基本手当日額が3,612円以上(公的年金受給者又は60歳以上の方は5,000円以上)の失業給付を受給している間は被扶養者として認定することができません。
「被扶養者申告書(喪失)」に戸籍謄本等と被扶養者証を添付の上提出願います。併せて「国民年金第3号被保険者関係届(非該当)」を提出してください。
被扶養者の収入基準は年額130万円未満ですが、失業給付は日額を基準として支給されるため、年額130万円では判断せず、日額3,612円以上を受給中の場合は、被扶養者として認定できません。
被扶養者が日額3,612円以上の失業給付を受給した場合は、「雇用保険受給資格者証」に印字されている基本手当の支給開始日から取消となりますので、「被扶養者申告書(喪失)」に、受給資格者証の写しを添付して共済組合に提出してください。その際、被扶養者証を添付願います。配偶者の場合は、併せて「国民年金第3号被保険者関係届(非該当)」を提出してください。
ただし、雇用保険の基本手当日額が3,612円未満のときは、被扶養者の取り消しをする必要はありません。また、雇用保険の受給が終了したとき、他に収入がなければ、被扶養者として再認定することができます。
被扶養者の要件としては、収入を得る事実が発生した日以降、今後1年間に見込まれる収入を基準として判断することになっています。
所得税法上の所得の捉え方とは異なり、1月1日から12月31日までの収入額を算定基準にするわけではありません。
したがって、年間限度額の1/12である月額108,334円以上の収入が恒常的に見込める場合は、被扶養者の取消をしていただくことになります。
「被扶養者申告書(喪失)」の提出は必要ありません。お手元の被扶養者証及び高齢受給者証を共済組合までご返却願います。
第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者のことです。
手続きが必要な場合は次のとおりです。
(1) | 組合員が資格取得した際、20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として認定された場合 |
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(2) | 被扶養配偶者が20歳になった場合 |
(3) | 20歳以上60歳未満の配偶者が社会保険加入以外の事由により被扶養者としての資格を喪失した場合 |
(4) | 海外居住者等の個人番号(マイナンバー)が指定されていない被扶養配偶者が、住所や氏名を変更したり、資格を喪失した場合 |
組合員等に対して行われる医療給付の財源は、組合員からの掛金や所属所からの負担金で賄われています。
扶養の実態がないなど被扶養者として認定できない者を認定していると、その者に医療給付などを支払う可能性があり、その損害は掛金を負担している組合員全員で被ることになり、掛金率の引上げにもつながります。
そこで、被扶養者認定を公正かつ厳正に行うため、地方公務員等共済組合法等を踏まえた上で、2年に1回、被扶養者に係る扶養実態調査を行い、調査対象者の収入や扶養の実態などを総合的に判断し、調査対象者が「主として組合員の収入により生計を維持している者」である場合に、被扶養者としての資格を継続して認めています。
皆さまにはお手数をかけますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。