共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、 組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。
短期給付 | 短期分 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | |
---|---|---|---|---|
介護分 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | ||
長期給付 | 厚生年金 | 保険料(組合員保険料) 1/2 |
保険料(事業主負担分) 1/2 |
|
退職等 年金給付 |
掛金1/2 | 負担金1/2 | ||
基礎年金 | 掛金1/4 | 負担金1/4 | 公的負担1/2 | |
福祉事業 | 掛金1/2 | 負担金1/2 |
(注) | (1) | 短期給付に必要な費用のうち、育児休業手当金及び介護休業手当金に要する額の一部については、公的負担として地方公共団体の負担です。 |
---|---|---|
(2) | 平成27年9月30日以前の組合員期間に係る旧職域年金相当部分の給付財源には、共済制度が保有する職域年金相当部分用の積立金とその運用収入が充てられています。このため、旧職域年金相当部分の給付費に充てるための保険料を新たに徴収することはありません。 | |
(3) | 短期組合員に係る厚生年金及び基礎年金の保険料は、事業主(地方公共団体)負担分と併せて日本年金機構に支払われます。 |
掛金(保険料)と負担金の額は組合員が受ける報酬を基に、標準報酬の等級表にあてはめた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基準として、定められた保険料率及び掛金率・負担金率を乗じて算定されます。
なお、短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます)、介護納付金の納付に必要な費用及び福祉事業に必要な費用(事務費を含みます)に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定められています。
また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、退職等年金給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。
さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。
基礎年金の給付に要する費用は各公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち1/2は長期給付に必要な費用に含めて保険料及び掛金・負担金として負担するとともに、1/2は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。
第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として介護保険法の介護掛金と負担金が徴収されます。
介護掛金は、短期給付等の掛金と同様、毎月、標準報酬月額及び標準期末手当等の額に掛金の率を乗じた額が徴収されます。
(注) | 任意継続組合員の掛金の率は、短期給付事業の掛金の率と負担金の率の合計です。ただし、40歳以上65歳未満の任意継続組合員は介護保険の掛金の率と負担金の率の合計の率が別途加算されます。 |
---|
平成16年10月から、長期給付に係る保険料率※は、地方公務員と国家公務員を合わせた公務員年金制度として計算されており、平成21年9月からは、地方公務員共済年金と国家公務員共済年金の保険料率についても一本化されています。
保険料率は、平成30年に厚生年金の上限である183/1000で統一されました。
※ | 保険料率 掛金(保険料)と負担金の率を合わせた率。 |
---|
掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。 したがって、月の途中で採用された場合でも、1か月分の掛金(保険料)が徴収されます。
掛金(保険料)は各所属所において毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。
なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収されます。
掛金(保険料)及び負担金の免除期間が、産前産後休業(産前42日、産後56日)と育児休業に係る子が3歳に達するまでとなります。
なお、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2 週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1 か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。
報酬の範囲や決定方法は次の通りです。
組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。
決定方法については、原則として次の5種類です。
7月1日現在の全組合員を対象に、毎年1回4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。
昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬月額を改定します。随時改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。
※1 | 基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当など |
---|---|
※2 | 特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当など |
新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。
産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日においてその産前産後休業に係る子を養育する場合、組合に申出をしたときは産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。
育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、組合に申出をしたときは育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。
3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額を下回る月については、従前の標準報酬月額で年金額が計算されます。
なお、この特例は、将来の厚生年金及び年金払い退職給付の額が低くなることを避けるために行われるものであることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬については、適用されません。
組合員が受ける期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与が該当します。
期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。標準期末手当等の額の上限は短期給付及び福祉事業は5,730,000円(年度間)、長期給付は1,500,000円です。
組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金等の徴収、被保険者(組合員)期間の確認などについて不服がある者は、全国市町村職員共済組合連合会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、3か月以内にしなければなりません。
なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。