種類 |
災害貸付 |
災害家財貸付 |
災害住宅貸付 |
災害再貸付 |
事由 |
家財に災害を受けた場合
(盗難を含む)
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住宅又は住宅の敷地に災害を受けた場合 |
現に住宅貸付、災害住宅・家財貸付を受けている者の住宅に法第73条の規定に定める災害見舞金を受ける程度以上の災害を受けた場合 |
借受人の資格 |
組合員 |
貸付金の限度額 |
給料×6月分(最高限度額200万円) |
住宅貸付の限度額に同じ |
給料×(別表Iに掲げる組合員期間区分に該当する月数)×2又は最低保障額(別表III)(最高限度額1,900万円) |
利率 |
年0.93% |
償還月数(回数) |
貸付日の翌月より120月以内 |
貸付日の翌月より360月以内 |
貸付金額の単位 |
10万円以上…10万円単位 |
その他 |
◎完了報告について
(1)貸付の対象となった事由が完了したときは、直ちに確認書に次の書類を添付し、所属所長を経由して提出しなければならない。
借用事由 |
新築 |
増築 、 改築 、 修理 |
住宅購入 |
敷地購入 |
提出書類 |
登記事項証明書、工事完了写真(申込時と同角度)、住民票 |
登記事項証明書、工事完了写真(申込時と同角度) |
所有権移転後の登記事項証明書、住民票 |
所有権移転後の登記事項証明書 |
(2)敷地購入した場合、5年以内に建築に着手し次の書類を所属所長を経由して提出しなければならない。
提出時の状態 |
工事着手時の場合 |
工事完了時の場合 |
提出書類 |
建築確認済証の写し又は建築工事届の写し |
建物の登記事項証明書及び住民票 |
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