任意継続掛金納付証明書について

令和6年分の「任意継続掛金納付証明書」について、社会保険に加入して任意継続組合員の資格を喪失された方については、お勤め先での年末調整に使用する場合があることから令和6年11月8日(金)にご自宅宛てに発送しています。
その他の任意継続組合員の方については、令和7年1月中の発送を予定していますが、事前に必要な場合は『任意継続掛金納付証明書発行申請書』により申請をお願いします。
 

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