小児弱視等の治療用眼鏡等の上限額の変更について
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について、令和6年4月1日(医師が作成指示した日)より、購入代金の支給対象上限額が下記のとおり変更となりましたので、お知らせします。
記
○令和6年3月31日作成指示分までの支給対象上限額
・眼鏡 38,902円
・コンタクトレンズ 16,324円
○令和6年4月1日作成指示分からの支給対象上限額
・眼鏡 40,492円
・コンタクトレンズ 13,780円
© 和歌山県市町村職員共済組合. All Rights Reserved.