被扶養者の異動手続き漏れにご注意ください!
卒業・就職・進学等により、被扶養者に異動が生じたときは、被扶養者の認定・取消・住所変更等の手続きが必要となりますので、該当する組合員の方は、
各所属所の共済事務担当課を通じて速やかに手続きをお願いします。
〇認定
扶養の事実の生じた日から
30日以内に共済組合へ必要書類を提出してください。
〇喪失
必ず組合員被扶養者証を返納してください。
また、喪失日以後に組合員被扶養者証を使用し医療機関等を受診した場合、その分の医療費については返還していただくこととなります。