年金受給中の被扶養者の収入について
令和元年10月より年金生活者支援給付金制度が開始されました。当該給付金については、被扶養者の収入に含まれますので、年金受給者で扶養申請予定の方または現在認定中の被扶養者の方が、給付金を受給される場合は、認定基準額(年間収入180万円)を上回っていないかご確認をお願いいたします。
なお、現在認定中の被扶養者の方で認定基準額を超える場合は、被扶養者の資格を取り消すこととなりますので、手続きをお願いします。
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