小児弱視等の治療用眼鏡等の上限額の変更について
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について、令和元年10月1日より、購入代金の支給対象上限額が下記のとおり変更となりましたので、お知らせします。
記
〇令和元年9月30日購入分まで
支給対象上限額 38,461円
〇令和元年10月1日購入分から
支給対象上限額 38,902円
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