退職者の方へ 共済組合施設利用証について

 共済組合施設利用証は、退職者が年金を受給するまでの間、市町村・都市・指定都市職員共済組合等が運営する施設利用時にフロントで提示することにより、組合員料金での利用が可能となるものです。
 当該利用証を希望する場合は、お勤め先の共済事務担当課までご連絡ください。
 
なお、利用可能な宿泊施設については次のリンク先をご覧ください。
           「旅と宿」 http://www.ctv-yado.jp/

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