普通貸付

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種類 普通貸付
事由 組合員が臨時に資金を必要とし理事長が特に必要があると認めた場合に行う(営利を目的とする物品等の購入資金及び事業のために必要とする場合は除く)
借受人の資格 組合員
貸付金の限度額 給料×6月分(最高限度額 200万円)
限度額内で2口まで
利率 年1.26%
償還月数(回数) 貸付日の翌月より120月以内
貸付金額の単位 5万円以上…5万円単位
その他 ◎理事長が特に必要があると認めるものは概ね次のもの
◎貸付決定後、事後確認書類を提出
自動車・単車購入
車検証の写し、軽自動車届出済証の写し、原動機付自転車申告済証の写し
その他物品購入
領収書の写し(社印の印影及び社名・所在地の記載があるもの)
貸付金利率は、平成30年1月1日から年1.26%。

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